2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
後で提案される附帯決議との関係もありますけれど、何点かいい改正部分の今後の課題、触れておきたいと思います。 ついでに、今、附帯決議の中に、第三者のこと、書面のことも、紙のことも入れていただいたんで感謝しておりますけれど、それ以外の部分の附帯決議との関係であと聞いていきたいと思います。
後で提案される附帯決議との関係もありますけれど、何点かいい改正部分の今後の課題、触れておきたいと思います。 ついでに、今、附帯決議の中に、第三者のこと、書面のことも、紙のことも入れていただいたんで感謝しておりますけれど、それ以外の部分の附帯決議との関係であと聞いていきたいと思います。
昨年提出した法案中の検察庁法改正部分と今回提出させていただいています改正部分の異なった理由でございますが、昨年の通常国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法改正部分につきましては、国会のみならず国会外におきましても様々な批判がされ、立法府の御判断で廃案に至ったものでございます。
先ほども御答弁申し上げましたように、昨年の通常国会に提出した法案のその検察庁法改正部分につきましては、御指摘の検察官の勤務延長や役降りの特例に関する部分も含めまして、必要と思われる内容について適正なプロセスを経て策定したものでございまして、それ自体が誤っていたというものではないと考えているところでございます。
そのほかの改正部分についてはもろ手を挙げて賛成するけれども、この書面の電子化だけは反対をしていくという御意見でございました。こうした経緯もありまして、全国の消費生活センターで相談を受けている相談員を始めとして、多くの消費者団体、弁護士会等を中心に、書面交付義務の電子化に対して慎重な対応を求める意見が強くあります。
○笠井委員 もう一つ経産省に伺いますが、法案の施行期日は五段階に分かれておりますけれども、今回の法案、公布日即施行となる改正部分というのはどこでしょうか。
○江島副大臣 省エネに関してでありますけれども、これももちろん、改正部分ではないんですけれども、現行法の中で既にいろいろ検討するところがございます。
○上川国務大臣 昨年の通常国会におきまして提出いたしました国家公務員法等の一部を改正する法律案でございますが、このうち、検察庁法改正部分につきましては、国会のみならず、国会外におきましても様々な批判がなされまして、そして、立法府の判断で廃案に至ったものでございます。
その上でお答えを申し上げるところでございますが、同法律案中の検察庁法改正部分につきましては、昨年の通常国会に提出をいたしました改正案が国民の皆様の理解を十分に得ることができなかったことを重く受け止めて、今回、定年年齢の引上げ等のみを行い、御批判をいただきました検察官の定年後の勤務延長などはできないこととする方向で検討をしているところでございます。
この度の法律案の再点検の結果、同法律案のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正部分につきまして、条文及び参考資料に誤りがあった件については、三月三十日の本委員会において私の方から御報告とおわびを申し上げたところです。
○政府参考人(大島一博君) 厚生労働省より今国会に提出させていただきました法案のうち三つ、具体的には、医療法の一部を改正する法律案の参照条文、それから健康保険法等の一部を改正する法律案の参照条文、それと新型インフルエンザ特措法の一部を改正する法律案のうち感染症法の一部改正部分の条文及び新旧対照表に誤りがございました。いずれも遺憾なことでありまして、おわび申し上げます。
○加藤国務大臣 今国会で御審議いただいた新型インフルエンザ特措法等改正法案のうち、感染症法の改正部分について、条文及び参考資料に誤りがあったところであります。特に、御指摘のあるように、国民の皆さんの権利義務に関わる罰則に係る条文に誤りがあったこと、そして、その誤りが担当者に認識された段階で速やかに国会及び国民の皆さんに報告がなされていなかったこと、これは大変重く受け止めているところであります。
それでは、改正部分の二、ハードの部分について質問させていただきます。 渥美半島は、サーフタウン構想というのをやっておりまして、サーフィンのメッカとしても知られています。毎年、サーフィンの世界一を競うワールドサーフィンゲームスというのがあるんですけれども、一九六四年から毎年やっています。
さらに、過日、内閣委員会と合同で御審議いただきました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正部分につきまして、条文及び参考資料に誤りがございました。条文に誤りがあったことを重く受け止め、併せて深くおわびを申し上げます。
また、過日、内閣委員会と合同で御審査いただきました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正部分につきまして、条文及び参考資料に誤りがございました。条文に誤りがあったことを重く受け止め、併せて深くおわび申し上げます。
本日は、お時間を多くいただいておりますので、この抜本改正について、主に、例えば登記事項であるとか、あるいは相続の土地についての国庫帰属であるとか、これについてもいろいろ大きく注目されておりますけれども、私の場合は、前半部分といいますか、民法の大改正部分にどちらかといえば焦点を絞ってお話を伺いたいと思います。
他方で、御指摘の解釈変更を前提として、さきの国会に、国家公務員法等の一部を改正する法律案、提出いたしましたけれども、このことにつきましては、特に検察庁法の改正部分につきまして様々な御意見がございました。そして、結果的に法律案は廃案になったものというふうに承知をしております。 政府としては、そうしたことも踏まえながら、法案の提出について改めて検討してまいりたいと思っております。
○上川国務大臣 さきの国会におきましては、国家公務員法等の一部を改正する法律案を提出したところでございますが、検察庁法の改正部分につきましては様々な御意見がございました。そして、同法律案につきましては廃案になったというふうなものと承知をしております。 政府として、そうしたことも踏まえながら、法案の提出につきましては改めて検討をしている状況でございます。
しかしながら、このCM規制のことにつきましては、我々がもっともっと知恵を出さなければいけないというふうに現在考えておりまして、このことについては、まず、きょう議題となっております七項目の公選法見合いの改正部分についてはまず結論を出していただいた後に、速やかに、テレビCMの規制のあり方、それからインターネットの広告の問題、あるいはSNSを使った運動のあり方、さらには、最近議論が出ておりますけれども、いわゆる
七月二十二日に確かにお作りになられたんでしょうけれども、説明されれば出しますよというんじゃ、これまでの法務省の文書管理の在り方からすればちょっと物足りないかなと思いますし、何より、この検察庁法改正案策定経緯文書、令和二年七月二十二日、A4四枚で、何書いてあるかといったら、改正部分の概要、経緯、どんな文書があったかという、この紙面の大半を事実と文書のリストで占めた、たった四枚の、A4用紙、四枚です。
また、今般の検察庁法の改正部分の趣旨、目的は、高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限に活用する点にあります。 他方で、このたびの黒川氏の行為については、まことに不適切な行為であり、極めて遺憾であります。法務省において必要な調査を行い、適正に処分をしたものと承知しております。
本年三月、国家公務員法等の一部を改正する法律案について成案が得られましたので、法務省においては、そのうちの検察庁法改正部分について策定の過程を明らかにするため、必要な文書を作成しているところです。 現在、担当部局において鋭意作業を進めておりますが、法案審査資料、関係省庁とやり取りをした文書等の整理に時間を要しているものであり、法案策定過程に御指摘のような問題はありません。
本年三月、国家公務員法等の一部を改正する法律案について成案が得られましたので、法務省においては、そのうちの検察庁法改正部分について、策定の過程を明らかにするため、必要な文書を作成しているところです。現在、担当部局において鋭意作業を進めていますが、法案審査資料、関係省庁とやり取りをした文書等の整理に時間を要しております。
主たる改正部分、例えば高齢運転者対策等については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める、そういうように定めておられるんですが、いわゆるあおり運転に対する罰則の創設の部分については、公布の日から起算して二十日を経過した日としておられるわけであります。